<アメリカ合衆国憲法修正条項>
                           The Constitution of the United States

 ここで参考資料として、アメリカ合衆国憲法修正条項を掲載しておこう。(出典:より部分転載、関係分のみ抜粋)お忙しい方は読み飛ばしていただきたい。


 第4条修正(不合理な捜索、逮捕、押収の禁止)
  
 不合理な捜索および逮捕または押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。
 令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、
 または押収すべき物件を 特定して示したものでなければならない。
 
 第5条修正(大陪審の保障、二重の危険の禁止、正当な手続き、財産権の保障)
 
@何人も、大陪審の告発または起訴によらなければ、死刑を科せられる罪その他の破廉恥(はれんち)罪につき責を負わされることはない。
 ただし、陸海軍、または戦時、もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りではない。
A何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない。
B何人も、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらずに、生命、自由または財産を
 奪われることはない。
C何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために徴収(ちょうしゅう)されることはない
 
 第13条修正 〔1865年〕
  
@奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に
 属するいかなる地域内にも存在してはならない。

 
 第14条修正 〔1868年〕
  
@合衆国において出生し、またはこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国およびその居住する州の市民である。いかなる州も
 合衆国市民の特権または免除を制限する法律を制定あるいは施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続きによらないで、何人からも
 生命、自由または財産を奪ってはならない。またその管轄内に ある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。

 
 第15条修正(1870年)
  
@合衆国市民の投票権は、人種、体の色、またはこれまでの労働の状態を理由として、合衆国、または州により拒否されまたは制限されることはない。
                               (注 色文字付加は著者による)


 仮に上記5条修正第一項という制約があるにしても、一連の「処分」は不合理であり、基本的人権は保障されていない。また、財産権の侵害のことだけいっても、日系人が受けた損害は総額4億ドルで、米政府が1965年までに支払った額は、その1割にも満たないという。(3)またクリントン政権時政府が「過ち」を認めた点では評価できるが、後支払われた「一時金2万ドル」も、それまでに死んだ者には出なかったのである
 
 話は開戦時に戻るが、米国外でもアメリカと深い繋がりのある南米の諸国で、財産没収や営業活動が停止とされた。1942年にはブラジルは日本との国交を断絶し、日本語の使用禁止、日本字新聞や雑誌の発行も禁止された。 そして、ペルー、アルゼンチン、ボリビアも日本との国交を断絶した。そのうえ信じられないことに、ペルーなどでは、FBIが日系人を誘拐してアメリカに連行したのである。(ウ)